1.自由民主党総裁が掲げる政治理念、信条、及び政策の実現をめざし、これを徹底的に
支持し擁護すること
2.自由民主党総裁から要請あるときは、その要請に基づき、一切の見返りを求めることな
くこれに応えること
3.自由民主党支持者の拡大に貢献すること
4.自由民主党所属の国会及び地方議員の政治活動を応援すること
5.自由民主党所属の国会及び地方議員の政治活動を監視すること
6.行政機関の不正、腐敗、不作為を徹底的に糾弾、これを是正すること
7.民間企業及び民間団体に対する糾弾、示威行為は、一切これを行わないこと
第1条 本会は自由民主党同志会と称し、本部事務所を東京都内に置く。
本会で正式に認められた場合に限り、支部を置くことができる。
第2条 本会は、自由民主党の党勢の拡張をはかり、その発展を期して党の政策に協力し、その政策綱領の普及に努めるとともに、党本部及び支部各機関との連絡を密にし、会員相互の協力親睦をはかることを目的とする。
第3条 本会は自由民主党の党員、若しくは自由民主党を支持する者で下記各号に該当するものをもって会員とする。
第4条 本会は、その目的を達成するために、次の事業を行う。
第5条 本会に、次の役員を置く。
1 総 裁
総裁は、本会を代表し、会務全般を統轄する。総裁に事故あるときは、会長がその職務を代行する。
2 会 長
会長は、総裁を補佐し、会務を掌り、内外各機関との連絡折衝及び執行委員会の運営にあたる。
3 事務総長
事務総長は、会長を補佐し、会務を掌り、内外各機関との連絡折衝及び執行委員会の運営にあたる。
4 運営委員
運営委員は、運営委員会を構成し、規約に定めた処に従い、会の運営に寄与し、事務総長と協力して総裁・会長を補佐するものとする。
運営委員会は、毎月1回定例会議を開催し、状況に応じて臨時会議を開催する。運営委員会には組織委員長、広報委員長が出席し、採決に加わることができる。
運営委員会は、状況によって組織、広報、審査、懲罰、執行の各委員長
及び主席会計監査の出席を求め、次の問題を審議する。
@ 総裁が問題提起した事案の審議
A 年度予算、決算の審議
B 衆参両院の国政選挙及び統一地方選挙における活動
C 会の拡張、会風の振興等に功績のあった会員に対する表彰
D 自由民主党党員功労者の表彰に該当する本会会員の推薦
5 組織委員
組織委員は、組織委員会を構成し、会の組織を維持整備し、会の発展拡張に努め支部を育成し、かつ会員の倫理的、政治的教育を行うものとする。会議には状況に応じて他の委員会の委員の出席を求めることができる。
6 広報委員
広報委員は、広報委員会を構成し、総合的に企画を立案して会の発展に寄与し、会内外への広報活動と宣伝啓蒙を行うものとする。会議には状況に応じて他の委員会の委員の出席を求めることができる。
7 審査委員
審査委員は、審査委員会を構成し、入会者の資格審査を行う。また、懲罰委員会と連携して会員に瑕疵ある場合、その除名、役職停止、会員活動の停止などを裁定する。
8 執行委員
執行委員は、執行委員会を構成し、総会に代わる議決機関として、本会の主要事項を決議する。ただし、総会に代わる議決は、次の総会において承認を得るものとする。
9 懲罰委員
懲罰委員は、懲罰委員会を構成し、会の規律を保持し、かつ会風の振興をはかるものとする。
10 会計監査
会計監査は、会計を監査する。会計監査は、すべての役員会に出席して意見を述べることができる。ただし、採決には加わらない。
11 顧 問
顧問は、執行委員会の諮問に答え、また、すべての役員会に出席して意見を述べることができる。ただし、採決には加わらない。
12 相談役及び参与
相談役及び参与は、執行委員会に出席して意見を述べることができる。ただし、採決には加わらない。
会長及び会計監査は、総会において、会員の中から選任する。
事務総長並びに執行委員は、会長がこれを委嘱する。
運営委員長、組織委員長、広報委員長、審査委員長、懲罰委員長は、総裁がこれを委任する。
懲罰委員会は、総裁・会長が必要と認めるとき懲罰委員会を構成し、総裁・会長の要請によって開催される。
規約に定めたその他の役員は、総裁・会長の指名による。また、総裁・会長が会の運営上必要とする場合は、総裁・会長は、必要とする役員の指名や、必要とする委員会を置くことができる。
役員の任期は、いずれも2年とする。ただし、再任を妨げない。
補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第6条 本会は、毎年1回定例に総会を開く。ただし、臨時に総会を開くことができる。
総会は、最高の議決機関であり、執行委員会の議を経て評議会が議決し、会長が承諾し、総裁が承認した場合招集することができる。
第7条 本会の経費は、細則に定められた会費、維持費及び寄付金をもってこれに充てる。
第8条 懲罰委員会は、会の規律をみだす行為又は会員として品位を汚す行為をした者の実態を調査審議し、役職停止、会員活動の停止、さらには除名とする適切な決定を行うものとする。
第9条 本規約は、執行委員会の議決に基づき、評議会が議決し、会長が承諾し、総裁の承認を経て改訂される。
尚、本規約の円滑なる運用を図るため、別に細則を定める。
附 則 本部事務所は、状況により、総裁が特別に定める所に置くことができる。